栃木県足利市の死亡届提出場所と火葬場のご案内
はじめに:突然の別れに備えるために
大切な人との別れは、誰にとっても避けがたい現実です。その瞬間、悲しみの中で多くの手続きを進めなければならないのは、心身ともに大きな負担となります。特に、死亡届の提出や火葬場の手配など、迅速かつ正確な対応が求められます。本記事では、栃木県足利市における死亡届の提出先や火葬場の情報を詳しくご案内し、皆様の手続きの一助となることを目指します。
死亡届とは?提出の必要性と法的背景
死亡届は、故人の死亡を法的に記録するための重要な手続きです。日本の法律では、死亡の事実を知った日から7日以内に、所定の市区町村役場に届け出ることが義務付けられています。この手続きを怠ると、火葬許可証が発行されず、火葬や埋葬が行えないだけでなく、住民票の抹消や各種社会保障の手続きにも支障をきたす可能性があります。
足利市の死亡届提出先:市役所の所在地と連絡先
足利市で死亡届を提出する際の主な窓口は以下の通りです。
- ・足利市役所 市民課(本庁舎1階)
- 住所:〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
- 電話:0284-20-2222
- 受付時間:平日 8:30~17:15
- 住所:〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
- ・行政サービスセンター(アピタ・コムファースト専門店街2階)
- 住所:足利市朝倉町245番地
- 電話:0284-70-5855
- 受付時間:10:00~19:00(年末年始を除く)
- 住所:足利市朝倉町245番地
- ・各公民館(織姫・助戸公民館を除く)
- 受付時間は各公民館により異なりますので、事前に確認が必要です。
- 受付時間は各公民館により異なりますので、事前に確認が必要です。
なお、土日祝日は行政サービスセンターでの受付が可能ですが、本庁舎では守衛室での戸籍届書のお預かりのみとなります。詳細は足利市公式ホームページをご確認ください。
死亡届の提出に必要なもの一覧
死亡届を提出する際には、以下の書類や物品が必要となります。
- ・死亡診断書:
医師が発行したもの。通常、死亡届と一体となっています。
- ・届出人の印鑑:
認印で可。訂正が必要な場合に使用します。
- ・届出人の本人確認書類:
運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど。
- ・その他:
火葬許可申請を同時に行う場合は、申請書と死亡届を併せて提出します。
提出前に、死亡届のコピーを取っておくことをおすすめします。生命保険の請求などで必要となる場合があります。
誰が提出する?届出人になれる人の範囲
死亡届の届出人となれるのは、以下の方々です
- ・親族:配偶者、子、父母、兄弟姉妹など。
- ・同居人:故人と同居していた方。
- ・家主、地主、家屋管理人、土地管理人:故人が住んでいた住居の管理者。
- ・公設所の長:病院や老人ホームなどの施設長。
葬儀社が代行する場合もありますが、最終的な責任は届出人にありますので、内容の確認が重要です。
足利市での火葬場:足利市斎場のご案内
足利市での火葬は、足利市斎場で行われます。
- 所在地:栃木県足利市新山町12番地3
- 電話番号:0284-41-3462
- 施設概要
- 火葬炉:6基
- お別れ室:3室
- 待合室:5室(各36人収容)
- 式場:80人収容
- 駐車場:普通車約190台分
- 火葬炉:6基
新斎場は令和6年11月30日より供用が開始され、1日あたり12件の火葬が可能となっています。式場の利用も可能で、告別式や通夜に対応しています。
火葬の予約と許可申請の流れ
火葬を行うには、事前の予約と許可申請が必要です。
- 予約方法
- 友引日以外(8:30~17:30):足利市斎場(0284-41-3462)
- 友引日(平日):市民課戸籍担当(0284-20-2144)
- 友引日(土日祝):行政サービスセンター(0284-70-5855)
- 友引日以外(8:30~17:30):足利市斎場(0284-41-3462)
予約状況により希望日時に添えない場合がありますので、早めの予約をおすすめします。また、火葬許可申請は、死亡届の提出時に併せて行うのが一般的です。
足利市外に住んでいる遺族が手続きを行う場合
足利市外にお住まいの方が手続きを行う場合でも、死亡届の提出や火葬の手配は可能です。ただし、以下の点に注意が必要です。
- 死亡届の提出先:死亡者の本籍地、死亡地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場。
- 火葬場の利用:足利市斎場は、市外の方も利用可能ですが、使用料が異なります。
市外の方が足利市斎場を利用する場合、13歳以上の遺体の火葬料は59,000円となります。詳細は足利市斎場にお問い合わせください。
よくある質問(Q&A)
Q1. 土日祝日に死亡届を提出できますか?
A1. 行政サービスセンターでは、土日祝日も10:00~19:00の間、受付が可能です。本庁舎では守衛室での戸籍届書のお預かりのみとなります。
Q2. 火葬のみを行った場合、葬祭費の支給は受けられますか?
A2. 火葬のみを行った場合、葬祭を行っていないと見なされ、葬祭費の支給対象外となる場合があります。詳細は足利市の保険年金課にお問い合わせください。
Q3. 火葬場で副葬品を入れることはできますか?
A3. 火葬炉の故障や公害の原因となるため、副葬品の持ち込みは制限されています。特にビン類、金属製品、プラスチック、スプレー缶、電池類、カーボン製品などは絶対に入れないでください。入れられるもの(紙類・少量の衣類など)については、斎場職員に事前に確認するようにしましょう。
Q4. 火葬後に遺骨はどのように受け取るのですか?
A4. 火葬後、遺族が収骨室で骨壺に遺骨を納め、持ち帰ります。収骨には30分~1時間程度かかることが多く、葬儀社がサポートしてくれる場合もあります。足利市斎場では収骨用の道具も備えられており、スタッフの案内に従って進行します。
Q5. 葬儀を行わず、火葬のみをしたい場合はどうすればいいですか?
A5. 「直葬(じきそう)」と呼ばれる形式で、通夜や告別式を行わずに火葬のみを実施する方法です。葬儀社に「直葬を希望」と伝えることで、必要最低限の準備を整えてもらえます。ただし、親族や関係者への配慮は必要です。
Q6. 市役所以外で死亡届を出せる場所は?
A6. 足利市では、行政サービスセンターや一部の公民館でも提出が可能です。ただし、公民館によっては届出受付をしていないところもありますので、事前の確認が重要です。
まとめ:スムーズな手続きで心の負担を軽減
大切な人が亡くなった後に行う手続きの中でも、死亡届の提出と火葬の手配は最も基本的かつ重要なものです。足利市では、本庁舎の市民課をはじめ、行政サービスセンターや一部の公民館でも対応しており、比較的柔軟に手続きが行える体制が整っています。
火葬についても、足利市斎場は最新設備を備えており、故人を穏やかに見送る環境が整っています。副葬品の制限や予約の方法、時間帯による手続き窓口の違いなど、注意すべきポイントも多くありますが、事前に情報を把握しておくことで、慌てずに進めることができます。
突然の出来事に戸惑う方も多いですが、こうした地域の制度や流れを知っておくことで、心の余裕を保ちながら、故人への最後の務めを丁寧に果たすことができるでしょう。
参考文献・情報出典一覧
- 足利市公式ホームページ
https://www.city.ashikaga.tochigi.jp
- 足利市斎場(火葬場)案内
https://www.city.ashikaga.tochigi.jp/facility/000108/p002414.html
本記事に掲載した数値は、すべて上記の一次統計資料または公的推計に準拠しています。将来推計に関する内容については、今後の社会変動により修正される可能性がある点もあわせてご了承ください。
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