江戸川区の葬祭費70,000円がもらえる制度を徹底解説
【目次】
1. 江戸川区の葬祭費とは?
2. 葬祭費(江戸川区)を受け取れる対象条件
3. 江戸川区の葬祭費の申請方法と必要書類
4. 葬祭費申請の注意点(江戸川区)
5. 江戸川区の葬祭費 Q&A
葬儀や火葬の費用は、ご遺族にとって大きな負担になることがあります。
実は江戸川区では、国民健康保険または後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなった際、葬儀を行った方に「葬祭費 70,000円」が支給される制度があります。
しかし、この制度を「知らずに申請しないまま2年が過ぎてしまう」というケースも多く見られます。
本記事では、江戸川区の「葬祭費制度」を検索ユーザーの疑問を網羅した形で、分かりやすく・完全解説します。
■ 江戸川区の葬祭費とは?
〜被保険者が亡くなったときに支給される70,000円の補助金〜
江戸川区の葬祭費とは、故人が江戸川区の国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入していた場合、葬儀を行った人(施主・喪主など)へ支給される給付金のことです。
支給額:70,000円
対象:葬儀を行った方(施主・喪主)
申請期限:葬儀日の翌日から2年以内
この制度は、葬儀費用の負担軽減を目的としており、江戸川区民であれば誰でも条件を満たせば申請できます。
■ 葬祭費(江戸川区)を受け取れる対象条件
葬祭費の支給条件は以下の3つです。
1. 故人が江戸川区の「被保険者」であった
国民健康保険,後期高齢者医療制度のいずれかに加入していることが前提です。
2. 葬祭を「施行」した人である
申請できるのは、施主,喪主,葬儀費用を実際に支払った人のいずれかです。
3. 葬儀を行い、その証明ができる
火葬のみや形式によっては対象外になるケースもあるため、領収書・会葬礼状などで「葬儀を行った」ことの証明が必要です。
■ 江戸川区の葬祭費の申請方法と必要書類
江戸川区の葬祭費申請窓口は医療保険課 国民健康保険給付係です。
次の「葬祭費の申請に必要なもの」を持って窓口に行くか、郵送で手続きをします。
郵送で手続きをする場合には、不備がないよう、事前に電話で必要なものなどを確認しましょう。
【申請期限】
葬儀の翌日から2年間
これは厳格な期限で、2年を過ぎると一切受給できません。
申請忘れが非常に多い項目ですので、葬儀後は早めの申請が安心です。
■ 葬祭費申請の注意点(江戸川区)
● 会社の健康保険(協会けんぽ等)に加入していた場合
江戸川区ではなく、健康保険組合から「埋葬料・埋葬費」が出るため、重複申請は不可です。
● 交通事故や第三者行為による死亡の場合
支給されない、または調査が必要なことがあります。
● 葬儀社との名義が異なる
葬儀費用を支払っていない人が申請しても受理されません。
領収書の名義に注意してください。
現場の葬儀社・行政書士がよく言うのが
「葬儀後の手続きが多すぎて、この給付制度を忘れていた…」
「期限切れで7万円を受け取れなかった」というケース。
70,000円は葬儀費用の一部補填に大きな役割を果たします。
葬儀後2年以内に必ず申請しましょう。
■ 【Q&A】江戸川区の葬祭費に関するよくある質問
Q1. 葬祭費はいくら支給されますか?
A1:70,000円です。
Q2. 後期高齢者医療制度でも葬祭費は出ますか?
A2:はい。江戸川区の後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなった場合も支給されます。
Q3. 火葬式(直葬)でも対象になりますか?
A3:葬儀の実施証明(領収書等)があれば対象になる可能性がありますが、内容によって判断が必要です。
Q4. 支給までどれくらいかかりますか?
A4:おおむね 1〜2か月程度 と言われています。
Q5. 代理人による申請は可能ですか?
A5:可能ですが、委任状等が必要になる場合があります。
江戸川区にお住まいの方、またはご家族が江戸川区の被保険者である場合は、
この制度を確実に活用しましょう。






