改葬許可申請書の提出先と注意点について知ろう
2026.06.16
改葬許可申請書の提出先と注意点
〜お墓の引っ越しを円滑に進めるために〜
お墓を別の場所に移す「改葬(かいそう)」を行う際、避けて通れないのが行政手続きです。この記事では、改葬許可申請書の提出先や記入項目、注意点を分かりやすく解説します。
改葬許可申請書が必要になるケース
改葬許可申請書は、単にお墓を「引っ越す」だけでなく、法的に正しい手続きで供養を続けるために必要です。
- 現在のお墓を閉じて、新しい墓地に遺骨を移すとき
- 納骨堂や樹木葬墓地など、供養の形を変えるとき
- 複数の遺骨を一か所にまとめて供養したいとき
- 家族の転居により、遠方のお墓を移動させるとき
改葬許可申請書の提出先
現在遺骨が埋葬されている場所を管轄する市区町村役場
※改葬先の自治体ではない点に注意が必要です。
自治体によって「市民課」「生活環境課」「環境衛生課」など担当窓口が異なります。事前に役所のホームページで検索しておくとスムーズです。
提出時に必要な添付書類
1 受入証明書:新しい納骨先の管理者が発行する、遺骨を受け入れる証明書。
2 埋葬証明書:現在の墓地管理者が発行する、遺骨が埋葬されている証明書。
3 本人確認書類:運転免許証やマイナンバーカードのコピー。
4 委任状:代理人が申請する場合に必要となります。
よくあるトラブルと回避のポイント
- 証明書の発行依頼:現在の墓地の管理者や住職へは、早めに丁寧に事情を説明し、良好な関係を保ちながら依頼しましょう。
- 書類の事前確認:提出前に必ずコピーを取り、住所・氏名の誤記や印鑑の押し忘れがないか再確認しましょう。
- 遺骨の数:原則として遺骨1体につき1枚の許可証が必要です。複数を移す場合は、必要枚数を事前に確認しましょう。
改葬許可証を受け取った後の流れ
許可証が発行されたら、いよいよ実際の移動に入ります。
- 現在の墓地で遺骨を取り出す(許可証を提示)
- 新しい墓地・納骨堂へ遺骨と許可証を提出する
- 納骨または埋葬を行う(必要に応じて開眼供養など)




