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改葬許可申請書の提出先と注意点について知ろう

改葬許可申請書の提出先と注意点
〜お墓の引っ越しを円滑に進めるために〜

お墓を別の場所に移す「改葬(かいそう)」を行う際、避けて通れないのが行政手続きです。この記事では、改葬許可申請書の提出先や記入項目、注意点を分かりやすく解説します。

改葬許可申請書が必要になるケース

改葬許可申請書は、単にお墓を「引っ越す」だけでなく、法的に正しい手続きで供養を続けるために必要です。

  • 現在のお墓を閉じて、新しい墓地に遺骨を移すとき
  • 納骨堂や樹木葬墓地など、供養の形を変えるとき
  • 複数の遺骨を一か所にまとめて供養したいとき
  • 家族の転居により、遠方のお墓を移動させるとき

改葬許可申請書の提出先

現在遺骨が埋葬されている場所を管轄する市区町村役場

※改葬先の自治体ではない点に注意が必要です。

自治体によって「市民課」「生活環境課」「環境衛生課」など担当窓口が異なります。事前に役所のホームページで検索しておくとスムーズです。

提出時に必要な添付書類

1 受入証明書:新しい納骨先の管理者が発行する、遺骨を受け入れる証明書。
2 埋葬証明書:現在の墓地管理者が発行する、遺骨が埋葬されている証明書。
3 本人確認書類:運転免許証やマイナンバーカードのコピー。
4 委任状:代理人が申請する場合に必要となります。

よくあるトラブルと回避のポイント

  • 証明書の発行依頼:現在の墓地の管理者や住職へは、早めに丁寧に事情を説明し、良好な関係を保ちながら依頼しましょう。
  • 書類の事前確認:提出前に必ずコピーを取り、住所・氏名の誤記や印鑑の押し忘れがないか再確認しましょう。
  • 遺骨の数:原則として遺骨1体につき1枚の許可証が必要です。複数を移す場合は、必要枚数を事前に確認しましょう。

改葬許可証を受け取った後の流れ

許可証が発行されたら、いよいよ実際の移動に入ります。

  1. 現在の墓地で遺骨を取り出す(許可証を提示)
  2. 新しい墓地・納骨堂へ遺骨と許可証を提出する
  3. 納骨または埋葬を行う(必要に応じて開眼供養など)

まとめ

改葬許可申請は、故人と家族の新たな供養の形を整えるための大切なステップです。提出先を間違えず、必要書類を早めに準備することで、心理的な負担も軽減されます。焦らず、関係者と連携を取りながら丁寧に進めていきましょう。

 

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