火葬許可証と埋火葬許可証の違いを解説
はじめに:似ているようで異なる「2つの許可証」
お葬式や火葬、納骨などの手続きを進める中で、必ず耳にするのが「火葬許可証」や「埋火葬許可証」という言葉です。
どちらも故人を火葬・埋葬する際に必要となる重要な書類ですが、その違いは案外知られていません。実際には、名称や発行のタイミング、目的において異なるものです。
この記事では、両者の違いを整理し、誤解しやすいポイントや手続きの流れをわかりやすく解説します。
「火葬許可証」とは何か
火葬許可証の基本的な役割
火葬許可証とは、故人の遺体を火葬することを市区町村が正式に認める証明書です。日本では、法律によって自治体の許可なしに火葬を行うことはできないと定められています。そのため、火葬前にこの許可証を取得することが必須です。
【発行までの流れ】
死亡届の提出:故人が亡くなった日を含めて7日以内に、死亡地・本籍地・届出人の住所地のいずれかの役場へ提出します。
火葬許可証の交付:受理されるとその場で発行されます。葬儀社が代行して受け取ることが一般的です。
「埋火葬許可証」とは何か
「埋火葬許可証」とは、火葬後の遺骨を埋葬することを認める証明書です。実は、新しい書類が発行されるわけではなく、「火葬許可証」が火葬終了後に「埋火葬許可証」へと切り替わる仕組みになっています。
【発行の仕組み】
火葬を終えると、火葬場の職員が「火葬許可証」に火葬完了の印を押印します。この押印済みの書類が、正式に「埋火葬許可証」として扱われます。1枚の書類が、火葬前後で役割を変えるのです。
両者の違いを一覧で比較
| 項目 | 火葬許可証 | 埋火葬許可証 |
|---|---|---|
| 主な目的 | 遺体の火葬を許可する | 火葬後の遺骨の埋葬を許可する |
| 発行時期 | 死亡届受理後に交付 | 火葬終了後に切り替え |
| 使用場面 | 火葬場での受付 | 納骨・埋葬・改葬手続き |
| 書類の形態 | 証明書(押印前) | 同一書類に「火葬済」印 |
紛失した場合の対処法
埋火葬許可証を紛失してしまった場合、基本的には「再発行」はできません。しかし、以下の方法で代わりの証明を得ることができます。
⚠️ 紛失時のポイント
- 火葬を行った自治体に申請し、「火葬(埋葬)証明書」を発行してもらう。
- この証明書は、納骨や改葬の際に「火葬済みである証明」として利用可能です。
- 原本は一度しか発行されないため、火葬後すぐにコピーを取っておくことが推奨されます。
正しい理解で安心できる最後の手続きを
火葬許可証と埋火葬許可証は、名前こそ異なりますが、実質的には1枚の書類が火葬前後で異なる効力を持つものです。別々の書類を2回もらうのではなく、最初に受け取った書類を大切に保管し、納骨まで厳重に管理しましょう。
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