来苑予約 来苑予約
電話 電話
お急ぎの方はお電話で

代襲相続と相続放棄の関係とは?ケース別の手続きと注意点を解説

はじめに

相続の場面では、「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」と「相続放棄」という2つの制度が絡み合うケースがあります。
たとえば、被相続人(亡くなった方)の子どもが亡くなっており、その子どもの子(つまり孫)が相続する場面が代襲相続です。
一方で、相続放棄は、相続する権利を放棄する手続きです。

これらは別々の制度ですが、実務上は「代襲相続人が相続放棄する」「親が放棄しても代襲相続が発生する」など、複雑な関係が生じます。
本記事では、両制度の基本から、ケース別の関係性、手続きの流れ、注意点まで詳しく解説します。

 

 

1. 代襲相続とは?

1. 制度の概要

代襲相続とは、本来相続するはずの人が相続開始前に死亡していた場合、その人の子や孫が代わりに相続する制度です。
民法887条2項・3項に規定されており、

な例は次の通りです。

  • 被相続人の子が死亡している場合、その子(被相続人から見て孫)が相続

  • 孫も死亡している場合、ひ孫が相続(再代襲)

2. 代襲相続が起こる典型例

  1. 先に亡くなっている場合
    相続開始時点で本来の相続人が死亡している。

  2. 相続欠格
    相続人が故意に被相続人を死亡させるなどの重大な行為をした場合。

  3. 相続廃除
    生前に家庭裁判所の審判や遺言によって相続権を失った場合。

 

2. 相続放棄とは?

1. 制度の概要

相続放棄は、家庭裁判所に申し立てを行い、相続の権利・義務をすべて放棄する手続きです(民法938条)。
放棄が受理されると、法律上は最初から相続人でなかったことになるとみなされます。そのため、遺産を受け取る権利だけでなく、借金や保証債務などの負債を引き継ぐ義務も一切なくなります。
ただし、放棄をしても相続開始以前に受け取った生前贈与や死亡保険金などは原則として返還義務はありませんが、場合によっては債権者から返還請求を受ける可能性もあるため注意が必要です。

2. 相続放棄の期限

相続開始を知った日から3か月以内(熟慮期間)に手続きする必要があります。
この期間内に家庭裁判所へ申述書を提出しなければ、単純承認(全て相続する)とみなされ、プラスの財産だけでなく借金も引き継ぐことになります。
もし遺産や負債の内容を調査する時間が足りない場合は、熟慮期間の伸長申立てを行えば、裁判所の許可により期限を延ばすことが可能です。これにより、財産調査や相続人間の協議を十分に行った上で判断できます。

 

3. 代襲相続と相続放棄の関係

1. 親が放棄しても代襲相続は発生するか?

親が相続放棄しても、その子には代襲相続は発生しません
これは、代襲相続が発生する条件が「相続権を失った理由」によって異なるためです。

  • 死亡・欠格・廃除 → 代襲相続が発生する

  • 相続放棄 → 代襲相続は発生しない

相続放棄の場合は、法律上「最初から相続人でなかったことになる」と扱われるため、その子どもに相続権は移りません。
そのため、親が放棄した時点で、その系統の相続権は完全に消滅します。実務では、この原則を誤解して「親が放棄すれば子に相続が回る」と思い込むケースが少なくありませんが、放棄は代襲相続の発生原因にはならない点を正しく理解する必要があります。

2. 代襲相続人が相続放棄する場合

代襲相続人が相続放棄をした場合も、その人の子どもにさらに代襲が発生することはありません。
この場合も放棄の効果により、相続権は根本から消滅します。特に注意すべきなのは、代襲相続人が放棄することで、相続人全体の構成や相続分が大きく変わる可能性がある点です。遺産分割の見直しや債務負担の調整が必要になることもあるため、放棄を検討する場合は早い段階で家族や専門家と相談するのが望ましいでしょう。

 

4. ケース別の具体例

ケース1:死亡による代襲相続

  • 被相続人A

  • 長男B(Aより先に死亡)

  • Bの子C(Aの孫)

この場合、Bの代わりにCが相続します。CはBと同じ相続分を承継しますが、他の相続人と遺産分割協議を行う必要があります。例えば、Aに配偶者や他の子がいる場合は、その全員で協議を行い、Cの取り分を確定させます。

ケース2:相続放棄による場合

  • 被相続人A

  • 長男B(生存しているが相続放棄)

  • Bの子C

Bが相続放棄しても、Cに代襲相続は発生しません。これは、放棄によってBが最初から相続人でなかったとみなされるためです。その結果、相続権は他の相続人に移ります。もしCが遺産を受け取りたい場合は、別途遺贈などの方法を検討する必要があります。

ケース3:再代襲

  • 被相続人A

  • 長男B(Aより先に死亡)

  • Bの子C(Cも死亡)

  • Cの子D

Aの相続では、Bの代わりにCが、さらにCの代わりにDが相続します。これを再代襲相続と呼びます。世代をまたいで相続権が移転するため、戸籍の収集範囲が広くなり、手続きが複雑化しやすい点に注意が必要です。

 

5. 手続きの流れ

1. 代襲相続の場合

  1. 戸籍謄本で血縁関係と死亡事実を確認
    被相続人から代襲相続人までの全ての戸籍を収集し、関係と死亡日を証明します。複数の本籍地にわたる場合もあるため、時間に余裕を持って取り寄せましょう。

  2. 相続関係説明図を作成
    誰がどの立場で相続するのかを一目で分かるように整理します。これがあると金融機関や登記所での手続きがスムーズになります。

  3. 遺産分割協議に参加し、法定相続分を主張
    代襲相続人は本来の相続人と同じ割合で相続します。協議では他の相続人と公平に話し合い、必要に応じて専門家同席のもとで合意内容を文書化してください。

2. 相続放棄の場合

  1. 家庭裁判所に相続放棄申述書を提出
    放棄の意思を明確にし、期限内に提出します。書き損じや記入漏れがあると受理が遅れるため注意が必要です。

  2. 必要書類(戸籍謄本・被相続人の除籍謄本など)を添付
    被相続人との関係を証明するための戸籍や、放棄を判断した経緯が分かる資料も準備すると安心です。

  3. 裁判所の審理を経て受理通知を受け取る
    受理通知をもって放棄が確定します。通知は金融機関や債権者への説明資料にもなるため、大切に保管してください。

 

6. 注意点

1. 放棄の期限を守る

3か月の熟慮期間を過ぎると放棄ができなくなり、借金も相続することになる可能性があります。特に、被相続人の財産や負債の全容を把握するには時間がかかる場合が多いため、期限までに間に合わないときは家庭裁判所に熟慮期間伸長の申立てを行う方法も検討しましょう。これにより、債務や遺産の調査期間を確保できます。

2. 家族間での情報共有

代襲相続や放棄の有無は、他の相続人にも大きく影響します。早めに話し合いを行い、誰が相続人となるのか、誰が放棄するのかを明確にしておくことが重要です。特に遺産分割協議の段階になってから放棄の事実が判明すると、協議のやり直しが必要となり、手続きが長期化する可能性があります。円滑な相続を進めるためにも、早期の情報共有を心がけましょう。

3. 借金が多い場合の判断

代襲相続人は、被相続人に借金がある場合もその債務を引き継ぎます。財産よりも負債が多いと予想されるときは、必要に応じて相続放棄や限定承認(財産の範囲内で債務を弁済する制度)を検討してください。限定承認を選択する場合は、共同相続人全員で行う必要があり、手続きや書類も複雑なため、司法書士や弁護士などの専門家に相談することを強くおすすめします。

 

7. まとめ

  • 代襲相続は、死亡・欠格・廃除で相続権を失った場合に発生する。

  • 相続放棄では代襲相続は発生しない。

  • 期限や手続きを誤ると大きな不利益を被るため、早めの判断と専門家への相談が重要。

相続は感情面・法律面の双方で複雑です。家庭裁判所や弁護士、司法書士といった専門家に早めに相談し、トラブルを防ぎましょう。

 

どんな記事をお探しですか?

ご自宅訪問サービス実施中