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葬儀・お墓の補助金

葬儀・お墓の補助金について~実は葬儀・埋葬を行うときには補助金が出る

葬儀を行ったり、お墓を購入したりする際には、多額のお金がかかります。
その費用の負担は非常に大きく、ご家庭によってはこれをねん出するのが難しいこともあります。
ここではそれぞれの平均費用を紹介しつつ、葬儀・お墓の補助金について解説していきます。

<葬儀の平均費用は200万円程度、お墓の平均購入費用は160万円程度>

まず、葬儀の平均費用と、お墓の平均購入費用について紹介していきます。

葬儀にかかる平均費用は、約200万円です。
これは、

  • ・祭壇費用(葬式費用)
  • ・寺院費用
  • ・飲食費用
を合わせた数字です。

データによって多少異なりますが、祭壇費用(葬式費用)が全体の3分の2を、飲食費用が全体の6分の1を、寺院費用が全体の6分の1を占めると考えるとわかりやすいでしょう。
なお「祭壇費用」のなかには、「祭壇を飾るための花代」「火葬場を使用するための費用」「式場の使用料」「葬儀会社のスタッフの人件費」「不祝儀に対するお返し」などが含まれています。「飲食費用」と「寺院費用」を除いたほとんどがここに分類されるため、ここの金額は必然的に大きくなります。
「飲食費用」には、通夜振る舞いや精進落としのときの料理費用が含まれます。また、飲み物代もここから計上されます。25万円~30万円程度となるでしょう。
「寺院費用」は、ご僧侶様にお渡しするお布施です。また、お車代なども含まれます。ここでは「寺院費用」としていますが、キリスト教や神道の場合は、それぞれ牧師(神父)・神職にお渡しするお金となります。

この「200万円」という数字は、しばしば「根拠が薄いもの」として取り上げられることもあります。新型コロナウイルス(COVID-19)が流行し始め、家族葬(限られた人にだけ声をかけて行う葬儀で、特段の事情がない限りは非常に小規模なものとなる葬儀形態)や直葬(通夜や葬儀告別式を行わず、直接火葬場に運ぶ形式。もっとも簡素な葬儀であり、宗教者を呼ばない場合も多い)がよく選ばれるようになった現在では、たしかに「200万円の葬儀」は少し大規模に過ぎるかもしれません。
しかし、「専業主婦であった妻が亡くなり、夫は現役で働いていて、子どもが2人いる。子どものうち1人は家庭持ちである」などのような葬儀においては200万円を超える葬儀もよく見られます。大規模な社葬などが行われることも踏まえて「平均化」をするのであれば、この「200万円」という数字も、それほど常識外の数字ではないと思われます。

出典:りそなグループ「葬儀費用の平均相場はどれくらい?知っておきたいポイント解説」
https://www.resonabank.co.jp/kojin/sonaeru/column/shoukei/column_0003.html

お墓の平均購入額についても見ていきましょう。
これもデータによって多少異なりますが、平均費用は160万円~200万円程度です。
50万円~99万円の層と、100万円~149万円の層がもっとも多く、それぞれ22.2パーセントであったという統計も出ています。しかし「150万円~199万円だった」とする層が17.8パーセント、「200万円~299万円だった」とする層も15.6パーセントに達していることを考えれば、この「160万円~200万円程度」という数字も、極めて常識的な数字だといえるでしょう。

お墓を手に入れるためには、その墓所をずっと使い続けるための「永代使用料」と、墓石を購入~建立するための「墓石代」と、霊園運営者に支払う「管理料」の3つが必要です。
このうち、もっともゆらぎが大きいのが「永代使用料」です。これは「土地」に対して支払うお金ですから、その霊園があるところの土地代と広さに強く影響されます。都心部の場合は高く、地方の場合は安くなります。
墓石は、「どんな石を使うか」「どんなデザインにするか」によって費用が異なってきます。ただ、永代使用料とは異なり、購入する側である程度調整が可能です。なお現在売りに出されている墓石の質は極めて良く、安い墓石だからすぐに壊れる……ということもありません。
管理料に関しては、それほど大きくはないのであまり気にする必要はないでしょう。高くても年間で数万円程度です。すべてのデータをとったわけではないため断言はできませんが、1年間あたり10000円とするところが多いといえます(十年以上の単位で一括で納付できるところもあります)。

出典:きちんと選ぶ絶対失敗しないお墓の探し方「人には聞けない、お墓や墓石の値段・相場」
https://www.ishichou.co.jp/ohaka/about_grave/market-price

<葬儀・お墓の補助金「葬祭費補助金制度」~葬祭費>

「日本は、死ぬときにもお金がかかる国だ」とよく言われますが、実は人が亡くなったときには、各種保険・共済組合から給付金が出ます。これを「葬祭費補助金制度」といいます。
なお、個々人で自由に入る保険からも、死亡時にお金が支払われることもありますが、ここでは公的な葬祭費補助金制度のみを取り上げます。

葬祭費補助金制度にはいくつかの種類がありますが、その基本の理念として、「葬儀や埋葬などを行うことになる人に、給付されるお金である」というものがあります。

国民健康保険に入っていた人が亡くなった場合に利用できる葬祭費補助金制度として、「葬祭費の一部を支払う」というものがあります。

これは市町村によって支給される金額が異なりますが、おおむね、50000円程度が目安だとされています(ごく一部の地域では、50000円を超える給付が行われます)。
もっともこれは、制度の見直しなどによって変わる可能性もありますから、一度市町村の国民健康保険課に問い合わせることをお勧めします。

申請に必要なものとして、

  • ・亡くなった人の保険証
  • ・葬儀にかかった金額を記した領収書
  • ・印鑑
  • ・振込口座と、それを確認するための書類
  • ・窓口に来た人の身分証明書

なお、喪主以外の人間が手続きをしようとする場合は委任状が必要となるため、特段の事情がない場合は喪主本人が赴くのがもっともスピーディーです。

なお申請先は、「喪主がいる市町村の窓口」ではなく、「故人の保険証を発行していた自治体」となる点に注意が必要です。特に、「故人は岩手県に住んでいたが、喪主である息子は東京都に住んでいた」などのように、故人と喪主の住所が遠方である場合は、できるだけ無駄のないスケジュールで進めたいものです。

<葬儀・お墓の補助金「葬祭費補助金制度」~埋葬料と埋葬費>

上記で述べた「葬祭費」以外にも、受けられる葬祭費補助金制度はあります。
それが、「埋葬料」と「埋葬費」です。

この2つは、似たものに見えますが、実は少し異なるものです。性質は似ているものの、申請できる条件が異なってくるので、この点についても押さえておきましょう。

埋葬料と埋葬費は、社会保険や各共済組合の被保険者であった人が亡くなった場合に利用できる葬祭費補助金制度です。

埋葬料の場合は、「埋葬を行った家族」に対して支払われるものです。被保険者によって生計を維持していた家族であれば、扶養に入っていなかった人でも利用できます。金額は決まっていて、50000円に統一されています。必要な書類として、住民票が挙げられます。

対して「埋葬費」は、「家族」でなくてももらうことができる葬祭費補助金制度です。たとえば、「一応血のつながりはあるけれども、非常に遠い親戚であり、故人に生計を依存していたわけではない。今回の葬儀~埋葬だけを担当した」などの人が利用できます。支払われる額は50000円を上限とします。
またこの場合は、支払いをした人の名前が記載された領収書が必要です。

どちらの場合も、申請可能期間は2年間です。

もうひとつ、似た性質を持つものとして、「家族埋葬料」があります。これは、「被扶養者が亡くなった場合に、その埋葬にかかる費用を一部補助してもらえる」という性格を持つ葬祭費補助金制度です。被保険者に支払われるもので、こちらも支払われる額は50000円とされています。
埋葬許可証あるいは火葬許可証のコピー、もしくは死亡診断書あるいは死体検案書のコピー、故人の戸籍を記した書類や住民票が必要となります。

なお、救済組合の場合も、ほとんど同じ手続きをとることになります。

これらの補助金制度は、公的機関の打ち出すほかの補助金制度同様、「受けられる条件をそろえた人が、自ら申請を行わないと利用できないもの」です。国や市町村の方から教えてもらえるものではありませんから、自分たちでよく調べて申請に踏みきるようにしてください。

<生活保護世帯の場合はどうなるのか~葬祭扶助制度を利用した葬儀について>

上記で紹介してきた補助金制度は、多くの人が利用できるものです。
しかし「このようなお金をもらったとしても、葬儀代をねん出することが難しい」というケースもあるでしょう。生活保護を受けている世帯の場合、「そもそも葬儀を出すような金銭的な余裕がない」といった事態に陥ることもあるかと思われます。

しかしそのような場合であっても、きちんとフォローするだけの制度が日本にはあります。それが、「葬祭扶助制度」です。

これは、下記の要件を満たしたときに支払われる葬儀の費用です。

  1. 喪主を務める人間が、生活保護を受給している。あるいは個人が生活保護を受給している
  2. 生活保護受給世帯であって、かつ預貯金や金銭に変えられる財産がない
  3. 扶養義務のある者(子どもや父母、祖父母など)がいない。あるいはいたとしても、彼らに葬儀費用を支払うだけの経済的な余裕がない
  4. 支給される額以上の金額の葬儀を行わない。「葬祭扶助制度を利用して、その余った部分を自分たちのお金で払う」というスタイルも認められない点には特に注意が必要。
  5. ケースワーカーが「支給不可」としなかった

この5つの条件を満たすことで、葬祭扶助制度が利用できます。

葬祭扶助制度の基準額は、基本的には、「大人の場合で20万6000円まで、子どもの場合で16万4800円まで」と決められています。自治体によって多少の増減はあり得ますが、上記の金額が基本となります。
上記の4でも記しましたが、「この葬祭扶助制度を利用したうえで、オーバーした差額の分を自分たちで支払う」というやり方は認められていないので、この点にはよく押さえておいてください。葬祭扶助制度を利用した場合は、その葬祭扶助制度で支払われる金額内で葬儀を行わなければならないため、必然的に、葬儀は非常に小さく、簡素なものとなります。

<葬祭扶助制度を利用する場合~実際にはどの程度の葬儀が挙げられるか?>

ただ、「大人で20万6000円、子どもで16万4800円」といっても、それがどれくらいの規模になるかわからない、という人が大半かと思われます。多くの人にとって葬儀は非日常的なものであり、そこにかかる金額の相場などに思いをはせることはないからです。
そのためここからは、この葬祭扶助制度を利用した場合の費用で何ができるかについて解説していきましょう。

葬祭扶助制度の範囲内で行えることといえば、

  • ・ご遺体の搬送にかかる車の費用
  • ・ドライアイス
  • ・枕飾り一式
  • ・安置のための布団や、市に装束の用意
  • ・棺
  • ・骨壺
  • ・火葬料金
  • ・お別れに使うための花束
  • ・自宅に飾るためのお飾り一式
  • ・白木の位牌
  • ・火葬場の使用料金及び安置場の施設使用料金

くらいです。

これは、「一般的な葬儀にあって、葬祭扶助制度を利用した場合の葬儀にはないもの」をピックアップしていくことで、より理解しやすくなります。
たとえば、一般的な葬儀のときにほぼ必ず行われる「宗教者による読経」などは費用に含まれていませんし、通夜振る舞いや精進落としのときの料理費用も基本的には捻出できません。
また、一般的な葬儀のように、大勢の人に来てもらって葬儀ホールを利用してお別れを行う……というやり方も基本的にはできないと考えるべきでしょう。
直葬(火葬式)のようなかたちとなり、火葬場でお別れをしてご遺骨を持って帰るというかたちでのお見送りが、葬祭扶助制度を利用した葬儀のかたちの基本となります。

このように、葬祭扶助制度を利用した葬儀は厳しい条件下で行うことになります。このため。戒名などは基本的にはつけてもらうことができない、と考える方がよいでしょう。どうしても戒名が欲しいという場合は、事前にケースワーカーによくよく相談することをおすすめします。

なお、葬祭扶助制度を利用したい場合は、「火葬を済ませた後では申請が通らない点」にも注意してください。加えて、葬祭扶助制度を利用した葬儀を行う場合は、葬儀会社にその旨を伝えておくことをおすすめします。

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