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死亡後の手続きチェックリスト

死亡後の手続きチェックリスト~何をする? 優先順位は?

人が死亡したときに行わなければならないことはたくさんあります。
ここでは

  • ・葬儀関係の手続き
  • ・役所関係の手続き
  • ・保険などに関する手続き
  • ・年金関係の手続き
  • ・相続に関係する手続き
  • ・そのほかの手続き
の6つのカテゴリーに分けて解説していきます。

<葬儀関係の手続き>

まず、「葬儀関係の手続き」からみていきましょう。

1.ご遺体を搬送するべく、葬儀会社に連絡をする
現在、多くの人は病院で亡くなっています。病院には一時的にご遺体を保存しておく場所がありますが、これは長く使えるものではありません。そのため、ご遺体を搬送するために葬儀会社に連絡をする必要があります。

2.葬儀会社の決定
葬儀会社を決定します。多くの場合は、1でご遺体を搬送してくれた葬儀会社にお願いすることになりますが、「極めて失礼な対応をされた」などのような場合は、ほかの葬儀会社にしてもまったく構いません。

3.通夜や葬儀・告別式の日にちと、場所を決める
通夜や葬儀・告別式の日にちと場所を決めます。葬儀ホールの空き状況と寺院のスケジュール、火葬場の稼働状況を把握してから決めることになります。
また、決定次第親族などに連絡をします。

4.葬儀の内容と規模を決める
葬儀の内容と規模を決めます。精進落としを行う場合は、その内容についても考えなければなりません。

5.遺影などの準備
遺影などの準備を行います。好きな音楽をかけたいという希望や、祭壇を飾るお花の希望がある場合などは、このときに伝えます。

6.供花や供物、返礼品の用意
送られてきた供花や供物の順番を決めて、返礼品の数などの確認を行います。なお返礼品に関しては、4の段階でご家族で「何をお渡しするか」を決めますが、手配自体は葬儀会社が担当します。

この後、通夜や葬儀・告別式に入ります。

<役所関係の手続き>

ここからは、役所などにまつわる手続きについて解説していきます。

1.死亡届(死体検案書)を受け取る
「その人が確かに亡くなったこと」を示す死亡届(死体検案書)を受け取ります。これは病院で発行されます。自分で手に入れる必要が出てくる場合もないわけではありませんが、基本的には病院側によって出されるため、自分たちで用意するケースはほとんどないといえます。

2.死亡届を出す
死亡届を提出します。亡くなった人の本籍地や亡くなったときにいた場所の役所に提出します。これは、死亡したときから7日以内に出さなければなりません。

3.火葬許可・埋葬許可申請書を出し、火葬許可・埋葬許可書を受け取る
火葬許可・埋葬許可申請書を役所に提出し、火葬許可・埋葬許可書を受け取ります。家族がこの手続きを行うこともできますが、現在は葬儀会社が代行することがほとんどです。
これは死亡届と同時に行います。

4.国民健康保険証を返す
国民健康保険証を返します。明確な期限は決められていませんが、早めに取り組んだ方がよいでしょう。

5.必要がある場合は、世帯主の変更届を出す
亡くなった人が世帯主である場合は、世帯主が変更となったことを示す「世帯主変更届」を出す必要があります。これは、死亡から14日後までに行わなければなりません。

6.必要がある場合は、高額医療費申請を行う
必要がある場合は、高額医療費申請を行います。期限は、医療費の支払いから2年以内です。

7.そのほかの手続き
必要に応じて、児童扶養手当認定請求や、パスポートの返却、運転免許証の返却を行います。児童扶養手当認定請求は、認定条件を満たす子どもがいるのであれば早めに取り組んだ方がよいでしょう。
意外に思われるかもしれませんが、パスポートの返却や運転免許証の返却は義務ではありません。そのため、返さなくても罰則規定はありません。ただし悪用される可能性もゼロではありませんから、気づいた時点で返還するとよいでしょう。

<保険などに関する手続き>

死亡時に限ったことではありませんが、日本の場合、「当該条件を満たす人間から申請があった場合は補助をするが、申請がない場合は補助しない(※国などの方から、『このような手続きを行うとお金が支払われるから、申請をしなさい』などのような通知は来ない)」というケースが非常に多いため、補助金を得たいと思うのであれば、自分で確認して申請しなければなりません。
ここではこのような前提をふまえて、保険などに関する手続きを紹介します。

1.介護保険資格喪失届
介護保険資格喪失届を出します。未納の保険料がある場合は相続人に請求されますが、納めた金額が多い場合は還付されるので安心です。

2.団体信用生命保険金請求
団体信用生命保険とは、不動産を持っている人が亡くなった場合に残りの住宅ローンの支払いを免れることができる保険をいいます。大黒柱を失った家族などにとっては非常に大きな助けとなるものであるため、できるだけ早く手続きを行いましょう。なお、法律上の時効は3年です。

3.雇用保険受給資格証を返す
雇用保険受給資格の手続きを行っていたハローワーク(職業安定所)に、雇用保険受給資格者証を返します。

4.葬祭費の申請
国民健康保険に加入していた人は、葬祭費の申請を行います。50000円程度が支給されるので、葬儀費用を補填する助けとなります。葬儀を行ってから2年以内に行う必要があります。

5.埋葬料の申請
協会けんぽの加入者などが利用できるもので、これも50000円程度のお金が支給されます。これは、死亡翌日から数えて2年以内に手続きを終える必要があります。

6.生命保険の請求を行う
死亡時に支払われる生命保険に入っていた場合は、生命保険の請求を行います。これによって、死亡保険金が支払われることになります。

7.条件を満たす場合は、労災保険関係の手続きを行う
業務中あるいは通勤途中の事故で亡くなり労災であると認定された場合は、残された家族に対して遺族補償給付金が支払われます。そのための申請を行います。これは、故人が亡くなってから5年以内に行う必要があります。

8.介護用品をレンタルしていた場合はその返却を行う
介護保険を利用して介護用品をレンタルしていた場合は、その返却を行います。お世話になっていたケアマネージャーに連絡をして手続きを行うと良いでしょう。

<年金関係の手続き>

日本では「国民皆保険」といわれる制度をとっています。そのため、それらにまつわる手続きを行わなければなりません。

1.年金受給権者死亡届
日本の平均寿命から考えれば、死亡した人の多くが「年金を受給している年齢」といえるでしょう。そのため、年金受給権者死亡届を出さなければなりません。これは、「年金を受けていた人が死亡しました」と報告するための書類であり、最初に紹介した「死亡届」とはまた異なります。
国民年金受給者の場合は14日以内に、厚生年金受給者の場合は10年以内に出す必要があります。

2.遺族基礎年金及び遺族厚生年金の受給手続きを行う
故人が国民年金受給者あるいは厚生年金受給者だった場合、遺族に対しても遺族基礎年金あるいは遺族厚生年金が支払われます。手続きを行うための期間は5年以内とされていますが、できるだけ速やかに行った方が良いでしょう。

3.条件を満たす場合は、寡婦年金などの受給手続きを行う
条件を満たせば、寡婦年金などを受給することができます。

  • ・亡くなった人が国民年金第一号被保険者である
  • ・保険料を納付していた期間(あるいは保険免除期間)が10年以上である
  • ・亡くなった人(夫)の生計によって生活を維持していた者で、婚姻関係が10年以上に及ぶ
このような場合、60歳~65歳までの期間中、妻に寡婦年金が支払われます。

4.恩給受給者だった場合は手続きを行う
級共済年金制度に移行するより前(昭和31年あるいは昭和34年)に、軍人を務めていた者やその家族、公務員を退職した者やその家族に支払われていたのが「恩給」です。
現在これを受けている人は限りなく少ないと思われますが、該当する場合は専用の問い合わせ先に問い合わせる必要があります。

<相続に関係する手続き>

「相続に関係する手続き」は、ダイレクトに「お金」に関わってくるため、慎重にスピーディに、かつ間違いなく行わなければなりません。それについてみていきましょう。

1.車の名義を変える
個人名義の車があった場合は、名義を変更する必要があります。故人の名前のままだと車検を通せないなど、さまざまな不具合が起きます。所有者が変わってから15日以内に行う必要があります。

2.金融機関に連絡をする
死亡届を出した場合、金融機関は悪用を防ぐために故人名義の口座の凍結を行います。「故人の口座からお金を引き出さなければ、葬儀日よも支払えない」などの場合は、金融機関に相談する必要もあります。

3.遺言書を確かめる
遺言書を確かめ、故人の意向を確認します。ただし公正さを保つために、「遺言書は、相続人の立ち合いのもと、家庭裁判所で開封しなければならない」と決められています。そのため、たとえ遺言書を発見したとしても、勝手に開いてはいけません。また、遺言書を改ざんした場合などは、当然罪に問われます。

4.遺産の相続に対する姿勢を決める
遺産に関しては、

  • ・単純相続(マイナスの遺産も含めてそのまま遺産を相続する)
  • ・限定承認(相続するプラスの財産の範囲内で、マイナスの遺産を相続する)
  • ・相続放棄(遺産の相続を放棄する)
のいずれかの姿勢を選ぶことができます。これは「自分が遺産の相続人にあたると知ってから、3か月以内に決めなければならない」とされています。特別な事情があると認められた場合は、3か月経過後であっても相続放棄をすることができますが、基本的にはこの期間内に決めるようにしましょう。
故人が急逝した場合などは、「残された家族のだれひとりとして、遺産の状況を把握していない」という状況に陥ることもあるため、できるだけ速やかに調査を始める必要があります。

5.所得税準確定申告
確定申告を行わなければならない者が死亡した場合、相続人が所得税準確定申告を行わなければなりません。医療費控除もここに含まれます。

6.相続税の申告
相続税がかかる場合は、その申告を行わなければなりません。故人が旅立ってから10カ月以内に手続きをしなければならないこともあり、専門家の手助けを借りることが強く求められる分野だといえます。

7.そのほかの手続き
クレジットカードを利用していたり、積立てを利用していたりする場合は、そのあたりもチェックしましょう。

<そのほかの手続き>

月払いで利用していた民間サービスなどは、解除の手続きをしないといつまでもお金が引き落とされ続けてしまいます。優先順位は高くないものの、これらの停止の手続きもしっかり行いましょう。

1.一人暮らしをしていた場合は、水道や電気などを止める
一人暮らしをしていた人が亡くなり、だれもその家を使わなくなる……という場合は、水道や電気を止めます。

2.NHKの解約を行う
NHKの解約手続きを行います。

3.民間サービスの停止
「月払いシステムでジムに通っていた」「インターネットを利用して、月額料金で楽しめるコンテンツに加入していた」などの場合は、これを呈するための手続きを行います。

4.新聞の停止
新聞をとっていた場合は、新聞も停めます。

5.携帯電話の解約
現在は携帯電話を持っている人が大多数だと思われます。そのため、携帯電話の解約を行う必要があります。

6.必要に応じて、各種SNSでの報告と退会
故人がSNSを利用していた場合、必要に応じてそのSNSで故人が亡くなったことを告げるようにします。また、家族が必要と判断した場合は、各種SNSから退会します。

「人が亡くなったときに行わなければならない手続き」は、驚くほどにたくさんあります。もちろんここで紹介したすべてを行わなければならないケースばかりではありませんが、逆に「1つも該当しない」という人もいません。
自分の家族や自分自身が死んだときにどのような手続きをしなければならないかをしっかりと確認しておくことで、混乱を減らすことができます。また効率よく動くことができるようになるため、チェックリストを作成して、早め早めに動くようにしましょう。

なお、わからないことがあったら公的機関の人間や、弁護士を含む専門家に相談するようにしてください。葬儀関係のことに関しては葬儀会社のスタッフが相談に乗ってくれますから、1人で抱え込まないようにしましょう。

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